【令和6年度】千葉県四街道市 住宅リフォーム補助金制度
投稿日:2024.5.3更新日:2024.5.3
千葉県四街道市にて、住宅リフォーム補助金制度の募集が開始されました!
屋根工事や外壁塗装、内装リフォーム等の様々な工事が対象で、一部の費用が補助されます。
これを機会に、お得にリフォーム工事をしませんか?
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この記事では千葉県四街道市、住宅リフォーム補助金制度について詳しく紹介します。
補助金を受け取るためには条件があるので、しっかり確認しておきましょう。
補助内容・要件
補助金額
補助対象経費の合計額の100分の10の額とし、10万円を限度とします。
(千円未満の端数は切り捨て)
補助対象住宅
- 1.市内に存する一戸建て住宅、共同住宅(専有部分のみ)又は併用住宅であること。
- 2.都市計画法および建築基準法の集団関係規定等に違反していないこと。
補助対象者
- 1.申請時において、1年以上本市に住民基本台帳に記録されている者。
- 2.補助対象住宅を自ら所有し、かつ、現に居住している者。
- 3.補助対象住宅に10年以上居住する意思を有する者。
- 4.市税等を滞納していない者。
- 5.以前にこの告示による補助金を受けていない者。
補助対象工事
- 1.市内施工業者(市税等を滞納していないもの)によるリフォーム工事
- 2.工事金額が20万円以上のリフォーム工事
- 3.本市で実施している他の補助金又は助成金の制度がない工事
- 4.下記の範囲によるリフォーム工事
- ・住宅の床面積を増加(減少)させる工事
- ・内外装工事
- ・外構工事(ブロック塀、石塀及びバリアフリー対応工事)
- ・断熱・防音工事(屋根、天井、壁、床、窓・ガラスの交換)
- ・給排水・給湯・ガスの設備工事
- ・電気設備工事
- ・耐震シェルター設置工事
- ・家具転倒防止金具(器具)取付工事
- ・バリアフリー対応工事
- ・その他:市長が認める工事
※機器・器具の設置又は交換の経費は、補助対象経費とはなりません。
なお、外壁塗装も対象ですが、以下のような注意点があります。
- 1.受付期間内で、かつ工事着工前の申請をすること
- 2.遮熱・断熱塗装であること
- 3.税金を滞納なくきちんと支払っていること
- 4.必要書類を揃えること
- 5.自治体で定められた業者で行うこと
- 6.助成を受ける回数が制限内であること
受付期間・場所
庁舎開庁時間内に、建築課窓口で受付ます。
令和6年4月8日(月曜)から令和6年5月7日(火曜)までの庁舎開庁時間内に、建築課窓口で受付ます。
申請者多数により予算枠を超えた場合は抽選となりますのでご了承ください。
※先着順ではありません。
受付期間が過ぎて予算枠が残っていた場合は、令和6年12月27日(金曜)まで先着順での受付となります。
提出書類
- ・四街道市住宅リフォーム補助金交付申請書
- ・誓約書兼同意書
- ・補助対象住宅の案内図
- ・納税確認書
- ・リフォーム工事前の住宅の状況が明らかになる写真
- ・リフォーム工事に係る工事見積書の写し
- ・リフォーム工事の内容を明らかにする図面(工事見積書の数量が確認できるもの)及び仕様書
- ・委任状(代理者によって手続きを行う場合)
注意事項
対象地が下記の地区計画区域の場合は、工事着手30日前までに都市計画課へ届出書の提出が必要です。
手続きの詳細については、都市計画課へ事前にご確認ください。
地区計画の届出が必要な場合で、届出されていない場合は、受付ができません。
地区計画区域:池花地区、めいわ地区、千代田三丁目地区、千代田四丁目地区、さつきケ丘地区、鷹の台地区、和良比六方野地区、和良比三才地区、鷹の台住宅地区、中央地区、もねの里地区、千代田五丁目地区、たかおの杜地区
その他の申請に関する詳細などは▶千葉県四街道市のHP「住宅リフォーム補助金制度」をご覧ください。
補助金制度を使う事でお住まいのメンテンナンスの負担を軽減する事ができますので、積極的にご利用ください。
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