【令和6年度】東京都港区・地球温暖化対策助成制度(高反射率塗料等)

投稿日:2024.5.24更新日:2024.5.24

東京都港区では、地球温暖化対策として、建築物の屋上、または屋根に高反射率塗料等の被覆工事を実施する際、材料費を助成しています。

高反射率塗料は屋上や屋根に塗装するだけで、日光の熱を効率的に反射し、部材が熱くなるのを抑えてくれます。

このお得な機会に塗装工事をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、外装リフォームプロでは補助金申請をお手伝いするサービスを行っている業者も登録しています。

助成金を受け取るためには、いくつか条件があるので、当てはまるかチェックしてみてください。

申請の条件

【令和4年度】高反射率塗料等材料費助成(東京都港区)

 

本制度は区民、管理組合、企業ごとに条件があります。

共通の条件

以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • ・工事の着工前(家を建てる際に申請する場合は、塗装施工の前に申請すること)
  • 明度(L*値)が60以上かつ日射反射率(近赤外域)が60%以上の塗料等
  • 未使用の塗料
  • 過去12年以内に、同じ住所で高反射率塗料等の助成金の申請を行っていない

区民、管理組合、企業別の条件

区民

  • 申請時に港区民であり、設置予定住所に居住すること

管理組合

  • 申請者は区内の管理組合であること(賃貸物件は不可)

中小企業者・個人事業者

※医療法人、社団法人、財団法人、学校法人などは申請できません。

  • 港区内で事業を営んでいること

助成金額

【令和5年度】東京都港区 地球温暖化対策助成制度 (2)

 

助成金額算出方法

(1)、(2)のいずれか低い金額

(1)材料費の全額

※仕上げとして施工する塗料と下地となる塗料(プライマー等)を指します。ウレタン防水は含みません。

(2)助成対象面積(平方メートル)×2千円

※平面図上で確認できる部分のみで、立ち上がりや壁は含みません。

※二度塗りする場合は、面積も2倍で換算します。

※外壁、ベランダや窓のヒサシは対象となりません。階下に部屋がある部分が助成対象です。

助成上限額

区民:30万円

管理組合等:100万円

中小企業者・個人事業者:100万円 

高反射率塗料等の材料費の算定基準モデルケース

材料費として算定できるものは、工程によって異なります。

いずれの場合も、材料費と施工費(工賃)を分けた見積書を提出してください。

工 程 材料費として算定できるもの
屋根又は屋上に直接ウレタン等の防水材を塗布し、その上に高反射率塗料等のトップコートを塗布する場合 トップコート(高反射率塗料等)のみ
屋根又は屋上に直接ウレタン等の防水材を塗布し、その上に高反射率塗料等のトップコートを二度塗布する場合 二回塗布分のトップコート(高反射率塗料等)のみ
屋根又は屋上に直接ウレタン等の防水材を塗布し、その上に下地塗料を塗布し、さらにその上に高反射率塗料等のトップコートを塗布する場合

トップコート(高反射率塗料等)

下地塗料(プライマー等)

下地塗料の上にウレタン等の防水材を塗布し、その上に高反射率塗料等のトップコートを塗布する場合 トップコート(高反射率塗料等)のみ
下地塗料の上にウレタン等の防水材を塗布し、その上に下地塗料を塗布し、さらにその上に高反射率塗料等のトップコートを塗布する場合

トップコート(高反射率塗料等)

防水材の上に塗布する下地塗料(プライマー等)

手続き方法、締め切り日

1.工事着工前かつ2025年2月28日(金曜)までに必要書類を郵送、または窓口に持参して提出してください。

2.審査完了後、決定通知を発送します。通知が届いた後に工事を着工してください。

 ※申請した時から工事の内容が変更になる場合は、必ず事前にご連絡ください。

3.工事が完了したら、2025年3月19日(水曜)までに完了報告書類を提出してください。

 完了報告書類のご案内は決定通知に同封します。

 ※年度をまたぐ工事は申請できません。

4.審査完了後、確定通知を発送し、申請者の口座に助成金をお振込みします。

 提出する際は、申請者本人・施工会社・管理会社・代理人等どなたが提出しても大丈夫です。

 

必要書類

【令和5年度】東京都港区 地球温暖化対策助成制度 (1)

区民の場合

①交付申請書

 ※申請書、必要書類は助成対象機器1種類につき、1部ずつ必要です。

②見積書の写し

 ・申請時に有効期限内のもの

 ・宛名が申請者名と同一であること

 ・使用材料のメーカー名、名称、色を明記すること

 ・「材料費」と「施工費」を分けて記載すること

③カタログ・パンフレット

 ・該当の品名や名称、メーカー等が掲載されているページ

 ・使用材料の色(明度)がわかるもの

④第三者機関の証明書

 ・第三者機関が日射反射率(近赤外域)や明度を証明している証明書

 ※塗料メーカーが発行しているものは不可

⑤屋上の現況写真

 ・鮮明なもの

 ・塗料を塗る全箇所がわかるように撮影すること

 ・撮影が困難な場合は、航空写真でも可

 ・新たに建物を建てる際に申請する場合は、更地の写真

⑥平面図

⑦助成対象面積が分かる計算書

⑧本人確認書類

 以下の内、どれか1点

 ・マイナンバーカードの顔写真がある面のみのコピー

 ・運転免許証の両面のコピー

 (上の2つがない場合は、以下の内、どれか2点でも可)

 ・健康保険証のコピー(住所記載が裏面の場合は、両面)

 ・パスポートのコピー

 ・介護保険被保険者証のコピーなど

⑨設置同意書

 ※設置予定の建物が、申請者の単独所有の場合は提出不要

 ※共有者等が複数人いる場合は、複数人分の設置同意書が必要

管理組合の場合

①交付申請書

 ・「管理組合理事長印」等の代表者印を押印すること

 ※申請書、必要書類は助成対象機器1種類につき、1部ずつ必要です。

②見積書の写し

 ・申請時に有効期限内のもの

 ・宛名が申請者名と同一であること

 ・使用材料のメーカー名、名称、色を明記すること

 ・「材料費」と「施工費」を分けて記載すること

③カタログ・パンフレット

 ・該当の品名や名称、メーカー等が掲載されているページ

 ・使用材料の色(明度)がわかるもの

④第三者機関の証明書

 ・第三者機関が日射反射率(近赤外域)や明度を証明している証明書や資料

 ※塗料メーカーが発行しているものは不可

⑤屋上の現況写真

 ・鮮明なもの

 ・撮影が困難な場合は、航空写真でも可

 ・新たに建物を建てる際に申請する場合は、更地の写真

⑥平面図

⑦助成対象面積が分かる計算書

管理組合総会等の議事録

 1から3が確認できるもの

 1.塗料を塗ることについて、管理組合総会や理事会で議決されたことが確認できる議事録等
 2.港区の助成金を利用(申請)することについて、管理組合総会や理事会で議決されたことが確認できる議事録等
 3.現在の理事長または管理者が選任されたことが確認できる議事録等

⑨建物の登記事項証明書

中小企業の場合

①交付申請書

 ・代表者印を押印すること

 ※申請書、必要書類は助成対象機器1種類につき、1部ずつ必要です。

②見積書の写し

 ・申請時に有効期限内のもの

 ・宛名が申請者名と同一であること

 ・使用材料のメーカー名、名称、色を明記すること

 ・「材料費」と「施工費」を分けて記載すること

③カタログ・パンフレット

 ・該当の品名や名称、メーカー等が掲載されているページ

 ・使用材料の色(明度)がわかるもの

④第三者機関の証明書

 ・第三者機関が日射反射率(近赤外域)や明度を証明している証明書

 ※塗料メーカーが発行しているものは不可

⑤屋上の現況写真

 ・鮮明なもの

 ・撮影が困難な場合は、航空写真でも可

 ・新たに建物を建てる際に申請する場合は、更地の写真

⑥平面図

⑦助成対象面積が分かる計算書

⑧商業の登記事項証明書

 ・3か月以内に取得したもの

 ※登記事項証明書内に設置予定の場所の住所が記載されていない場合、補足書類が必要です。

 〇補足書類

 事業所の名称と設置予定の住所が確認できる書類いずれか1点

 1.営業許可証※有効期限内のもの
 2.公共料金の請求書、領収証※3か月以内のもの など

⑨設置同意書

 ※設置予定の建物が、申請者の単独所有の場合は提出不要

 ※共有者等が複数人いる場合は、複数人分の設置同意書が必要

個人事業主の場合

①交付申請書

 ※申請書、必要書類は助成対象機器1種類につき、1部ずつ必要です。

②見積書の写し

 ・申請時に有効期限内のもの

 ・宛名が申請者名と同一であること

 ・使用材料のメーカー名、名称、色を明記すること

 ・「材料費」と「施工費」を分けて記載すること

③カタログ・パンフレット

 ・該当の品名や名称、メーカー等が掲載されているページ

 ・使用材料の色(明度)がわかるもの

④第三者機関の証明書

 ・第三者機関が日射反射率(近赤外域)や明度を証明している証明書

 ※塗料メーカーが発行しているものは不可

⑤屋上の現況写真

 ・鮮明なもの

 ・撮影が困難な場合は、航空写真でも可

 ・新たに建物を建てる際に申請する場合は、更地の写真

⑥平面図

⑦助成対象面積が分かる計算書

所得税確定申告書

 ・直近の年度の受付印等のあるもの
 ・不動産賃貸業の場合は、設置を予定する住所で不動産収入を得ていることがわかる書類(青色申告等)も併せて提出
 ※設置予定の場所の住所が記載されていない場合、補足書類が必要です。

 〇補足書類

 事業所の名称と設置予定の住所が確認できる書類いずれか1点

 1.営業許可証※有効期限内のもの
 2.公共料金の請求書、領収証※3カ月以内のもの など

⑨設置同意書

 ※設置予定の建物が、申請者の単独所有の場合は提出不要

 ※共有者等が複数人いる場合は、複数人分の設置同意書が必要

 

その他の申請に関する詳細、書類のダウンロードなどは東京都港区のHPをご覧ください。

ご興味のある方はお気軽にお問合せください!

助成金を受け取ることができれば、屋根・屋上リフォームにかかるコストを削減することができます。

条件に当てはまる場合は積極的に活用しましょう。

 

外装リフォームプロでは本制度の対象工事を行う優良業者も紹介しています。

業者探しやリフォームに関してのご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください(^^)/

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