【令和6年度】大阪府摂津市 住宅リフォーム補助金

投稿日:2024.5.4更新日:2024.5.4

大阪府摂津市では市内で新たに同居・近居するために、子世帯※1または親等※2が、既存住宅※3のリフォーム工事を行った世帯を対象に費用の一部を助成します。

※1)子世帯とは、次の世帯をいう。

・子育て世帯 :中学生修了までの子どもがいる世帯(出産予定も可)

・若年夫婦世帯:いずれもが45歳未満である夫婦世帯

※2)親等とは、子世帯の父母(継父母含む)または祖父母

※3)一戸建て、マンション等共同住宅のいずれも対象

本制度は屋根塗装や外壁塗装、雨樋、柱などの外装工事も対象です。

お住まいに劣化症状など見られる場合は、これを機に工事をご検討されてみてはいかがでしょうか。

外装リフォームプロでは補助金の申請をサポートできるリフォーム業者も紹介していますので、ぜひご相談ください。

 

この記事では、大阪府摂津市の住宅リフォーム補助金制度について詳しくご紹介します。

補助金を受け取るためには条件があるので、1つずつ確認してみましょう。

補助内容

【令和4年度】大阪府摂津市多世代同居・近居支援事業(住宅リフォーム補助金)

本制度の補助金額、対象工事は以下の通りです。

補助金

住宅リフォームに要した経費の2分の1まで(上限25万円)

補助対象工事

本制度はの補助対象工事は以下の通りです。

  ■子世帯または親等が居住するための部分の増築、改築等工事

  ■屋根、雨樋、柱および外壁の修繕、塗装等の外装工事

  ■床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事

  ■雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事

  ■電気、ガス等の設備工事

  ■トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事

補助対象者

【令和6年度】大阪府摂津市 住宅リフォーム補助金2 (1)

※すでに、摂津市内で多世代での同居又は近居している場合のリフォーム工事費は補助の対象外です。

※リフォーム工事の完了の日の翌日から起算して1年以内に申請してください。

本制度は以下の要件(1~5)をすべて満たす場合、補助対象者となります。

1. 次のいずれかに該当すること。

■親等が市内に居住をしている場合、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に市外に居住をしていた子世帯の構成員の全員が転入していること。

■子世帯の構成員の全員が市内に居住をしている場合、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に市外に居住をしていた親等が転入していること。

■子世帯の構成員の全員及び親等が近居をしている場合、同居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に子世帯の構成員の全員及び親等のいずれもが転居していること。

■子世帯及び親等が市外に居住をしている場合、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に子世帯の構成員の全員及び親等のいずれもが転入していること。

2. 子世帯の構成員の全員及び親等が、補助対象住宅で同居又は近居をしていること。

3. 子世帯の構成員の全員及び親等に市税の滞納がないこと。

4. 子世帯の構成員の全員及び親等が生活保護を受けていないこと。

5. 子世帯の構成員の全員及び親等がこれまでに多世代同居・近居支援事業補助金のいずれにも交付申請をしていないこと。

補助対象住宅

1. 子又は親等のいずれかの名義で所有権保存登記又は所有権移転登記がされている住宅

2. 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅

3. 補助対象経費の合計額が10万円以上のリフォーム工事が行われた住宅

手続きの流れ

【令和6年度】大阪府摂津市 住宅リフォーム補助金2 (2)

①申請

申請期間: 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで

申請方法: 申請書および必要書類をそろえ、建築課窓口へお越しください。【郵送不可】

・来庁前に、お電話または市役所窓口にて事前相談をしていただくと申請がスムーズに進みます。

・申請書は、このホームページのほか建築課(市役所新館5階)窓口でも配布しています。

②審査

書類審査により、要件に適合しているか審査を行います。

③交付決定

審査終了後、交付決定の通知を送付します。

④請求

請求書に、記入・押印のうえ提出してください。

⑤振込

請求書を受付後、口座振込により補助金を交付します。

申請時に必要な書類

本制度の申請の際は以下の書類の他、追加で書類を求められる場合があります。

1. 摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書

2. 子と親の親子関係を証明できる書類(戸籍全部事項証明書など)

3. 子世帯及び親等の住民票の写し

(その他の同居又は近居を目的として転入又は転居をしたことを証明する書類)

4. 子育て世帯で子どもを出産予定であるときは母子健康手帳の原本

5. 市税について滞納がないことを証明できる書類(完納証明など)

  (転入前の完納証明は、転入前の市町村等で取得してください。)

6. リフォーム工事した住宅の登記記録の全部事項証明書

7. リフォーム工事の契約書および領収書の原本

8. リフォーム工事の内容が確認できる書類(平面図、立面図など)

9. リフォーム工事した部分の施工前、施工後の状態が確認できる書類(施工写真など)

10. 増築、改築等で建築確認申請が必要なリフォーム工事にあっては、建築基準法の規定による建築確認検査済証の写し

  ■申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。

  ■原本については原本照合を行った後、写しの添付で可。

変更届

交付決定を受けた日の翌日から起算して3年を経過するまでの間において、子世帯の構成員又は親等の住所が変更となった場合には、様式第5号の変更届を提出してください。

摂津市多世代同居・近居支援事業住所変更届はこちら

補助金の返還が必要な場合

交付決定を受けた日の翌日から起算して3年を経過するまでの間に、下記のいずれかに該当した場合、補助金を返還する必要があります。

  ■補助対象住宅に子世帯の構成員及び親等のいずれもが居住しなくなったとき

  ■子世帯の構成員又は親等のいずれかが市外に転出したことにより同居又は近居のいずれにも該当しなくなったとき

  ■補助金の交付を受けることができる者に該当しないことが判明したとき

  ■偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

本制度に関する問い合わせ先・書類のダウンロード

摂津市 建設部 建築課

〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階

電話:06-6383-1407

ファックス:06-6319-5225

摂津市多世代同居・近居支援事業住所変更届はこちら

摂津市HP:摂津市多世代同居・近居支援事業についてはこちら

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