【令和6年度】広島県安芸高田市・多世代同居支援事業補助金

投稿日:2024.3.4更新日:2024.3.23

安芸高田市では、転入者の親族と同居するための住宅を改修をする際、各条件を満たせば「多世代同居支援事業補助金」を受け取れます。

多世代が支え合うことによる子育てや介護等共助の推進、及び定住促進による人口の増加を図ることを目的に実施しています。

転入者が市内において多世代で構成する親族と同居するための住宅の改修費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付されます。

条件に当てはまる場合は工事にかかるコストを抑えることができますので、これを機にお住まいのリフォームをご検討されてはいかがでしょうか。

 

この記事では、広島県安芸高田市で実施している多世代同居支援事業補助金制度についてわかりやすく解説します。

お住まいのリフォームを検討中の方はぜひご参考になさってください。

 

対象者

【令和6年度】広島県安芸高田市・多世代同居支援事業補助金 (3)

対象者は「親族」または「親族と同居しようとする転入者(以下「同居者」)」で、以下の条件をいずれも満たす場合に限ります。

ただし、市税等を滞納している場合は対象とはなりません。

 

(1)同居者が補助金の交付を受けて改修した住宅(以下「改修住宅」という。)に5年以上定住する見込みがある。
(2)住宅改修の費用が200万円以上である。
※予算の範囲内で補助金が交付されますので、予算に達した場合は交付されませんのでご注意ください。

 

条件

補助金を受け取るためには、以下の条件3つ全てを満たす必要があります。

(1)業者が改修を施工する。

(2)住宅の機能回復、又は向上のために行う改築、増築(10㎡以内のものに限る)、修繕、模様替え、設備改善工事である。

 ※エアコン、照明器具の設置等は含まれない。

(3) 補助金交付決定後に着工し、当該年度の3月末までに完工すること。

 

補助金額

【令和6年度】広島県安芸高田市・多世代同居支援事業補助金 (2)

広島県安芸高田市・多世代同居支援事業補助金の補助金額は以下の通りです。

・若者世帯・・・80万円

・一般世帯・・・50万円

※「若者世帯」とは、『同居者』または『同居者の配偶者(パートナー含む。)』が申請日の属する年度の4月1日の時点で年齢が40歳未満である世帯です。

 

手続きの流れ

申請は必ず着工前に行う必要があり、以下の流れで手続きをします。

①交付申請をする

②審査後(2~3週間)、交付・不交付決定通知書が届く

③改修完了後、3か月を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度末のいずれか早い日までに実績報告書を提出する

④審査後、補助金交付額確定通知書が届く

⑤補助金交付請求書を提出する

⑥指定口座に補助金が交付される

 

必要書類

【令和6年度】広島県安芸高田市・多世代同居支援事業補助金 (1)

申請書類は以下のページからダウンロードができます。

安芸高田市ホームページ:多世代同居支援事業補助金

 

交付申請

補助金の交付申請に必要な書類は以下の通りです。

1.多世代同居支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

2.多世代で構成する親族、及び同居の住民票の写し等 

3.見積書の写し

4.住宅の平面図等

5.着工前に撮影した写真

6.住宅の所有者の改修工事承諾書(住宅の所有者以外が申請者となる場合)

7.申請者及び所有者以外の住宅の全ての同居者の同意書(ただし、未成年の者を除く)

 

内容の変更

工事内容を変更する際は変更に関する工事を実施する前に、以下の書類を添えて安芸高田市建設部管理課へ提出してください。

1.多世代同居支援事業変更承認申請書(様式第3号)

2.添付書類(交付申請の添付書類のうち、変更部分に関するもの)

 

申請の中止

交付申請を中止する場合は、当該年度の3月末までに以下の書類を添え、安芸高田市建設部管理課に提出してください。

1.多世代同居支援事業補助金交付申請取下届様式第5号)

 

改修完了後

改修完了後、以下の書類を添え、安芸高田市建設部管理に提出してください。

1.多世代同居支援事業補助金実績報告書(様式第6号)

2.領収書の写し

3.施工箇所を撮影した写真

 

補助金の請求

補助金の額の確定通知が届いたら、請求書を記入し安芸高田市建設部管理課に提出してください。
請求書が提出後、補助金が交付されます。

1.多世代同居支援事業補助金交付請求書(様式第8号)

 

補助金の返還が必要なケース

以下に該当し、補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されている際には補助金の全額又は一部を返還しなければなりません。

この場合、返還する金額は補助金の交付を受けた日から当該事由が生じた日までの期間を5年から減じて得た期間(1年未満の端数が生じた場合は切り捨て)に補助金額の5分の1の額を乗じた額となります。 

(1)交付の日から5年が経過する日までに、住宅取り壊し、又は売却されたとき
(2)交付の日から5年を経過する日までに、住宅から転居されたとき
(3)完工した日から3月を経過する日までに、住宅に入居しないとき
(4)虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき

その他補助金に関する詳細や各申請書のダウンロードはコチラ(安芸高田市ホームページ)

 

外装工事のことなら、外装リフォームプロへ!

リフォームは安い買い物ではないので、補助金制度は積極的に利用しましょう。

ただ、本制度は予算額に達すると交付を受けられないので、できるだけ早めに動きだすことをおすすめします。

 

なお、外装リフォームプロでは補助金申請のサポートができる業者のご紹介も行っています。

リフォームの業者選びに迷った場合、リフォームのことでご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください(^^)/

10秒で完了!カンタン見積もりを試してみる10秒で完了!カンタン見積もりを試してみる
都道府県
建物種別
ご希望の
紹介数

外壁塗装・屋根塗装の費用相場、無料見積もり【外装リフォームプロ】

−N−

外壁塗装、屋根工事をご検討の方は、
ぜひご相談ください。