外壁塗装のクーリングオフの方法|条件、期間、書き方などを詳しくご紹介!
投稿日:2023.3.26更新日:2023.9.4
「訪問営業を対応した家族が相談なしに外壁塗装の契約をしてしまった」
「電話で契約後にその業者について調べたら、評判が良くなかった」
「急いで契約をと迫られて契約してしまったが、やっぱりやめたい」
一度、契約した外壁塗装はクーリングオフは可能なのでしょうか。
結論から申し上げますと、条件もありますがクーリングオフはできます。
外壁塗装は安い買い物ではありませんので、「申し訳ない」と思わなくて大丈夫です。
クーリングオフは消費者を保護するための制度で、消費者なら誰でも使える手段ですのでご安心ください。
この記事では、クーリングオフの条件や期間、やり方などを詳しく解説します。
「外壁塗装の業者選びのポイントとは?悪徳業者が多いのはなぜ?」は、こちらのページです。
外壁塗装にはクーリングオフ制度がある!
お住まいの外壁塗装は、契約から一定の期間内であれば、業者との契約を解除できるクーリングオフ制度があります。
なお、クーリングオフ制度は外壁塗装だけでなく、以下の工事でも可能です。
・屋根塗装 ・外壁張り替え工事 ・屋根葺き替え工事 ・外壁カバー工事 ・屋根カバー工事 |
上記のような、お住まいの工事全般に適用します。
そもそもクーリングオフって?
クーリングオフとは、訪問営業などで契約に関するトラブルが起きた場合、契約者を保護するための制度です。
電話営業や訪問営業で契約をした際、条件を満たせば契約を解除できます。
外壁塗装工事は、訪問営業による悪質・強引な契約のトラブルが多発しています。
時間をかけて検討したり、適切な判断ができない環境で契約を勧められる場合もあります。
そんな消費者を保護するために設けられています。
クーリングオフの条件とは
どんなケースであってもクーリングオフができる、というわけではありません。
適用される条件に沿っていなければ申請が通らず、契約を解除できない場合もあります。
どのような条件か、1つずつ見ていきましょう。
①業者と契約してから8日以内である
外壁塗装のクーリングオフができる期間は、特定商取引法で『契約日から8日以内』と定められています。
塗装業者と契約する時に契約書を交わしているはずです。
その契約書を受け取った日から8日以内が条件です。
また、クーリングオフ関連の書類は消印有効なので、期限内に郵送・連絡ができれば有効になります。
9日目になるとクーリングオフができなくなるのでご注意ください。
②あなたの意志で事務者や営業所に行って契約をしていない
業者の事務所・営業所などで契約をしていなければ、クーリングオフが適用されます。
どういうことかというと、あなたの意志で業者の事務所・営業所へ、契約をしに足を運んだかどうかです。
もし、あなたが業者の事務所・営業所に連れていかれて契約をした場合は、あなたには契約をする意思がないと考えられるのでクーリングオフが適用される可能性があります。
しかし、あなた自ら事務所・営業所へ契約をしに行っている場合はクーリングオフが適用されません。
電話営業や訪問営業で契約をした場合は、あなたの意志を無視して電話や訪問を突然しているため、クーリングオフが適用される可能性が高くなります。
③法人と個人の契約
クーリングオフは業者(法人)と個人が契約した場合にのみ適用されます。
クーリングオフが適用されないケース
外壁塗装はどのような場合でもクーリングオフができる、というわけではありません。
以下の内容に当てはまる場合は適用されません。
①契約日から8日を過ぎた
嘘や脅しなどの特例でない限り、契約日から8日を過ぎているとクーリングオフ制度は利用できなくなります。
工事を中止する際の違約金が発生したり、材料や道具などの資材を発注しているのでキャンセル不可とされたりと、スムーズにキャンセルをするのは難しいでしょう。
②法人と法人の契約
法人同士の契約はクーリングオフができません。
中小企業や個人事業であっても同様です。
③単純なキャンセル
あなた自らの意思で業者を呼んで契約した場合、あなた自らの意思で業者の事務所・営業所へ赴いて契約した場合はクーリングオフができません。
クーリングオフ制度は悪質な業者に無理やり契約をさせられた場合に消費者を守るための制度で、単純なキャンセルは適用されないのです。
④その他、クーリングオフが適用されないケース
他に、以下のような場合もクーリング適用されません。
・3,000円未満かつ現金で取引をした ・過去1年の間、その業者と取引をしたことがある ・海外で契約をした |
クーリングオフの手続き方法4つ
クーリングオフの手続きは4つの方法があります。
・電話 ・郵送 ・FAX ・メール |
以前はハガキなどの書面での通知が必要でしたが、2021年に特定商取引法が改訂され、メールでも可能になりました。
①電話でクーリングオフをする
基本的に契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフが適用されるので、業者にキャンセルする旨を連絡しましょう。
ほとんどのクーリングオフが電話で行われていますが、本当にキャンセルできているか不安な場合はハガキ、メール、FAXのどれかで手続きをしましょう。
②③ハガキかFAXでクーリングオフをする~書き方~
クーリングオフの申請には、通知形式が決められていません。
ハガキや封筒、FAXなど、ご自身が行いやすい方法で手続きをしましょう。
記載する内容は以下の通りです。
・契約書に記載されている日付(契約書を受け取った日) ・工事の名目 ・契約した会社の名前 ・担当者の名前 ・クーリングオフをしたい「契約を解除する」という明確な意思表示 ・クーリングオフを申し出た日 ・自分の住所と名前 |
郵送で通知する場合は、必ず送る前に記載した書類をコピーし、クーリングオフが成立するまで保管しておきましょう。
受け取られているか不安な場合は、簡易書留や書留特定記録などを利用するといいでしょう。
悪質な業者の場合、クーリングオフに関する書類を受理しない可能性もあります。
内容証明ならいつ、誰が、誰宛に、どのような内容の書面を送付したかを郵便局が証明してくれる公的郵便です。
会社の評判が悪かったり、脅されて契約した場合は利用することもご検討ください。
④メールでクーリングオフをする
契約した会社宛、または担当者宛のメールアドレスに必要事項を入力してメールするだけで大丈夫です。
記載内容は以下の通りです。
・契約書に記載されている日付(契約書を受け取った日) ・工事の名目 ・契約した会社の名前 ・担当者の名前 ・クーリングオフをしたい「契約を解除する」という明確な意思表示 ・クーリングオフを申し出た日 ・自分の住所と名前 |
送信したメールは削除せず、万が一の証拠となるため、しっかり保管しておきましょう。
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