埼玉県さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金【高遮熱塗装】

投稿日:2024.5.7

さいたま市では、住宅でのエネルギーの「地産地消」や効率的な活用を目指すスマートホームの推進に向け、『創エネ・省エネ機器』設置の更なる促進を図るために太陽光発電設備などの設置の際、補助金を交付します。

本事業は高遮熱塗料を使った屋根塗装も対象で、戸建て住宅、集合住宅が対象です。

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この記事では令和6年度「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金制度の高遮熱塗装について詳しく紹介します。

補助金を受け取るためにはいくつか条件があるので、1つずつ確認してみましょう。

 

高遮熱塗装の補助金額

埼玉県さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金【高遮熱塗装】2

高遮熱塗装の補助金交付は、既築の屋根のみが対象です。

補助金の額は以下の通りです。

塗装面積1㎡あたり400円
戸建て上限:20,000円
集合住宅上限:500,000円

【市内業者による加算】
市内業者と契約を結び、かつ費用の支払いを行い、領収書の発行を受ける場合に補助金が加算されます。
加算額は市内業者との契約1件につき、補助金額の2分の1の額、または1万円のいずれか低い額(端数切捨て)となります。
※市内業者とは、市内に本店登記を有する法人、または市内に住所を有し、かつ事業所を有する個人事業主です。
※加算の適用は申請者1人につき同一年度内に1回までです。

※補助対象経費から国、県の補助金等の収入額を控除した額の1/2又は上記に示す補助金額のいずれか低い額を補助金の額とします(端数切捨て)。

 

申請者

本事業は市民が、自ら居住する住宅に省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助する制度です。

市民とは、実績報告書提出時点でさいたま市内に住民票を有する方をいいます。

市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します。

集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です。

 

受付期間・報告書提出期間

埼玉県さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金【高遮熱塗装】4

補助金の交付を受けるには、交付申請書・実績報告書・請求書の提出が必要です。

受付・提出期間内に必要書類を揃え、事務局まで郵送にてご提出ください。

受付期間

令和6年6月中旬~令和7年1月31日(金)を予定(閉庁日を除く)

※先着順での受付となり、予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。

※予算残額が100万円を下回った場合は抽選による受付となります。

報告書提出期間

交付決定通知書到着から令和7年3月21日(金)まで(閉庁日を除く)

※報告書提出時点で申請者本人が省エネ対策の実施場所に住民票を有する必要があります。

 

必要書類

埼玉県さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金【高遮熱塗装】3

交付申請、実績報告、中止・変更の際に提出する書類は以下の通りです。

申請書等各様式は事務局決定後にさいたま市のホームページに掲載します。

さいたま市ホームページ【令和6年度】「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金はこちら

申請

 1.補助金交付申請書
 2.省エネ対策詳細表
 3.補助対象経費内訳書
 4.建物の登記事項証明書又は評価(公租)証明書(写し)
  (新築等で登記事項証明書等がない場合、建築確認に基づく確認済証(写し)又は検査済証(写し))
  ※登記事項証明書は、発行から1年以内かつ最新のもの。
  ※評価証明書又は公租証明書は最新年度のもの。
 5.契約書(写し)
 6.令和5年度のさいたま市 市民税・県民税納税証明書(写し)
  ※課税されていなかった場合は、所得・課税(非課税)証明書(写し)。
  ※令和5年1月1日の賦課期日に、さいたま市に住民登録がなかった方は不要。
 7.使用する塗料の日射反射率(近赤外波長域)が記載されているパンフレット等
  ※「JIS K5675」適合品又は同等以上の製品であることがわかるもの。
 8.塗装面積が明記された書類
 9.売買契約書(写し)及び対象設備未使用証明書(様式第1号の3)【建売住宅の場合】
 10.契約事業者の法人登記事項証明書又は個人事業主の住民票の写し【市内事業者加算の場合】
  ※いずれも発行から1年以内かつ最新のもの。
 11.管理組合法人の登記事項証明書(管理者の場合は、管理規約、管理者の選任がわかる資料)【申請者が管理組合法人又は管理者の場合】

 

実績報告

実績報告書類はさいたま市からの補助金交付決定通知書が到達した後に提出する書類です。

 1.実績報告書
 2.領収書(写し)又は「対象設備支払証明書」等の書類
  ※補助金申請者本人が、工事費用を全額負担したことが証明できるもの。
  ※参考様式「対象設備支払証明書」等を提出する場合は、契約事業者が作成したものが必要。
 3.住宅全景のカラー写真
 4.省エネ対策の実施が確認できるカラー写真
  ※参考様式「施工証明書」等を提出する場合は、契約事業者が作成したものが必要。
 5.住民票の写し
  ※「1.実績報告書裏面『住民登録調査の同意について』」に同意の署名がある場合は不要。
 6.工事前及び工事完了後のカラー写真
 7.建物の底地番が確認できる書類(底地番証明書等)【建物の所在が区画整理事業地内の場合】
  ※申請時に登記事項証明書の提出があった場合は不要。
 8.補助金交付請求書

 

工事の変更

 1.計画変更承認申請書
 2.省エネ対策詳細表
  ※変更後の内容を記載したもの。
 3.変更内容が確認できる書類(変更契約書、パンフレット等)

 

工事の中止

 市からの補助金交付・不交付決定前に中止する場合・・・補助金申請取り下げ書

 市からの補助金交付決定後に中止する場合・・・計画中止承認申請書

 

本事業に関する問い合わせ先

さいたま市環境局/環境共生部/ゼロカーボン推進戦略課 普及推進係

電話番号:048-829-1316

ファックス:048-829-1991

お問合せフォームはこちら

さいたま市HP【令和6年度】「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金はこちら

 

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本事業で対象となる高遮熱塗装は、屋根表面の温度上昇を抑え、室内に届く暑さを軽減してくれる効果があります。

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